共通ギフトカード
共通ギフトカードは、
5/18(月)より販売します。


全店でご利用いただけます。
ギフトカードをプレゼント品に添えて
贈るのもおすすめです。
ご注意
- ※お求めは、現金のみとします。
- ※カードの入金は1,000円単位、上限金額は10万円です。
- ※再チャージはできません。
- ※有効期限は発行日から3年です。
- 第1条 目的
- 本約款は株式会社しまむら(以下「当社」という)が発行する以下に定義する「しまむらグループ共通ギフトカード」のご利用について規定するもので、「しまむらグループ共通ギフトカード」の利用者(以下「お客様」という)には本約款に従ってお取引いただくものとします。
- 第2条 定義
- 「しまむらグループ共通ギフトカード」とは、当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて、あらかじめ入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能のもの(以下「カード」という)をいいます。
- 第3条 利用可能な店舗
- カードは、しまむらグループ各店舗(ファッションセンターしまむら、アベイル、バースデイ、シャンブル、ディバロ)、その他当社が指定する店舗またはサービス(以下「カード取扱店」という)でのお買い物にご利用いただけるものとします。
- 第4条 カードの発行
-
カードは、カード取扱店において発行するものとします。
発行にあたっては、必ずお客様からカードへご入金いただくものとします。
なお、カード発行後にお客様から入金額を新たにお預かりし、当該金額をカードに入金(再チャージ)することはできません。 - 第5条 入金方法
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- 1.カードへの入金はカード取扱店にて承るものとします。
- 2.カードへの入金は現金に限ります。
- 3.カードへの入金は1,000円単位です。
- 4.1枚のカードに入金できる上限金額は10万円です。
- 第6条 カードの利用
-
- 1.カードにて商品を購入される場合は、カード取扱店内のレジでカードをお渡しいただくものとします。カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額およびお支払い後のカード残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないことを確認するものとします。
- 2.お渡しいただいたカードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足額を現金もしくは当社の指定する支払方法によりお支払いいただくものとします。
- 3.お支払いの際にカードを複数枚(但し1つの会計で10枚まで)ご使用いただくことができます。
- 4.カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。
- 第7条 カードの残高照会
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- 1.カードの残高は、レシートに表示される他、カード取扱店や本約款末尾記載の残高照会サイトでも確認できます。
- 2.カード取扱店にて残高を確認される場合は、残高を確認されたいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
- 3.残高照会サイトにて残高を確認される場合は、カードに記載された16桁のカード番号と4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)が必要です。
- 4.残高照会サイトにおいては、残高の他、ご利用の履歴確認も可能です。ただし、システムの都合上、残高照会サイト上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
- 5.有効期限を過ぎたカードの残高および履歴は確認できません。
- 第8条 カードの払い戻し
- カードの払い戻しはできません。
- 第9条 再発行
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- 1.カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、払戻し、または再発行はいたしません。
- 2.カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードのバーコードまたはカード裏面に記載されているカード番号とPIN番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により残高を使用いただくことができます。払い戻し対応はいたしません。
- 第10条 不正な取得・利用等
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1.次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断わりし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
- (1)お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
- (2)カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
- (3)約款に違反した場合
- (4)その他、本カードが不正に利用された場合
- 2.前項各号に疑いがある場合、当社は調査のため一時的にカードをお預かりできるものとします。
- 3.なお本条1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換・再発行・払い戻しなどには一切応じません。
-
1.次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断わりし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
- 第11条 カードの有効期限
- カードの有効期限は、カード発行日(当日を含む)から3年です。 期限が過ぎた場合、残高の有無に関わらずそのカードは無効となり、残高の払い戻しはしないものとします。
- 第12条 システム保守・障害等
- カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱店の一部または全店において、当社は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
- 第13条 質権等担保権設定の禁止
- カードへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合、当社は一切責任を負いません。
- 第14条 約款の変更
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1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本約款を変更することができます。
- (1) 変更が利用者の一般の利益に適合する場合
- (2) 変更が契約の目的に反せず、かつ合理的なものである場合
- 2.当社は、本約款を変更する場合には、変更内容及び効力発生時期を当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知するものとします。変更後の約款は、周知の際に定めた効力発生日から適用されるものとします。
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1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本約款を変更することができます。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、本約款をいつでも変更することができます。本約款を変更する場合、当社ホームページへの掲載等、当社が適切と判断する方法で、お客様に本約款の変更内容及び変更時期を通知するものとします。
- 第15条 裁判管轄
- 本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
本約款は、2026年5月18日より適用します。
カード発行元 株式会社しまむら
埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1
お問合せ先048-631-2111(代表)
残高照会サイト
https://www.giftcard.ne.jp/gift/carduser/CardUserLoginPage/open.do?key=88497d79de66a8e9こちらの商品券もご利用いただけます。


全店でご利用いただけます。
※ご希望に合わせて1,000円より承ります。(現金での販売となります)。
レジカウンターでお申し付けください。
※アベイル・ディバロでは販売しておりません。